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遺言書が無い。問題になりますか?

サラリーマン家庭では遺言書は無いのが普通です

家族の雑談の中で、亡父の遺言書の有無についての話題が息子から切り出されました。

家族のやり取り

お父さんが遺言書を残してないかな?

いつだったかお父さんが遺言書のセミナーに出席したけど、うちには関係ないと言ってたわよ。

遺言書のセミナーに出席してたんだ。体調崩して弱気になってたのかしら。

友達に誘われたのよ。遺言書を残してないことは確かよ。

遺言書がないと何か問題になるのかしら?

遺言書がないことの不安がその場に漂ったのでした。

☛本サイトの管理人より

遺言書の一番の目的は「争族」を回避することにありますが、普通のサラリーマン家庭では遺言書を残していないのが一般的です。
1次相続では「争族」になる要因が顕在化しづらいので、遺言書が無くても不安になる必要はありません。

☛専門家の解説

【1】適切な遺言書には「争族」を回避し「遺産分割協議」を省略できるメリットがあります

【2】「争族」の要因が顕在化しづらい1次相続では遺言書のメリットは限定的です

【3】遺言書を残している割合は9.5%と一般に浸透したとは言えません

そもそも遺言書を残すべき?

1)遺言書の存在意義
そもそも遺産は故人のものでその処分に関して遺言があれば故人の遺志が優先される、というのが遺言書の存在意義です。

適切な遺言書があれば、争族を回避できる上、遺産分割協議を省略できる大きなメリットがあります。

2)遺言書を書くと決められるのは本人だけ
遺言は、遺産を残す本人が特定の目的を達成するために自発的・計画的に作成して本来意味をもちます。

頼まれて残した遺言書は、バランスが悪く遺恨を残す可能性が高くなるのです。

3)サラリーマン家庭の1次相続の特徴
本サイトではサラリーマン家庭の1次相続に関して「1次相続の分割公式」を提案してます。

このような考え方に沿って分割案を考えれば遺言が無くても争族になるケースは限定的でないでしょうか。

一般に遺言書が有効なケース

・企業経営、不動産投資、農業など事業承継を伴うケース

・相続人間において経済的格差が生じているケース

・特定の財産を特定の相続人へ残したいケース

・介護で世話になった子どもの嫁に財産を残したいケース

・相続人の中で特定の者の立場が弱いとか、問題児がいるケース

・相続人の中に認知症により法律行為ができない方がいるケース

・相続人の仲が悪いケース

・遺産の大半が不動産のケース

・夫婦間に子供がいないケース

・再婚により先妻との間に子供がいるケース

・孫に分けるケース

・事実婚のケース

・世話になった介護ヘルパーへ分けるケース

・日本赤十字社へ寄付とか、遺贈したいケース

遺言書がかえって混乱をもたらすケース

故人が良かれと思って残した遺言書が、相続人にとって物議を醸しだすことがあります。

独立して何十年もたつ子供たちの生活事情や金銭感覚がわからなくなっていて、遺言書が誰からも支持されない事態もあり得るのです。

なお、遺言があっても相続人全員の合意で遺産分割協議へ移行することができます。

どんな人が遺言書を残しているのか?

2023年の日本全体で亡くなられた方が157万人、このうち公正証書遺言書を残された方が11.8万人、自筆証書遺言書は2.5万人、遺言書保管制度申請数1.9万人となります。

遺言書を残された割合は合計で10.2となります。

生前に銀行や税理士へ相続対策を依頼すると、遺言書を残すことを指導されます。

顧問税理士など外部専門家から継続的に相続対策のアドバイスを受ける層、つまり、遺産額の大きい企業オーナーや大地主などは一定の確率で遺言書を残していると推測されます。

日本人の9割以上が遺言書を作成せずに亡くなる背景には、「自分には関係ない」という根強い誤解と、心理的なハードルが大きく関係しています。

主な理由は、以下の4つに集約されます。
1. 「うちは揉めるほどの財産がない」という誤解
2. 心理的なハードルと「先送り」
3. 「家族の絆」への過信
4. 手続きへの知識不足と面倒さ

3つの遺言書の残し方

比較項目 自筆証書遺言(自己保管) 自筆証書遺言書保管制度 公正証書遺言
費用 ほぼ無料 3,900円(申請時) 数万〜十数万円(財産額による)
作成の手間 いつでも自宅で書ける 自分で書き、本人が法務局へ行く 証人2名を用意し、公証人と打ち合わせる
無効になるリスク 高い(ルール違反による無効) 中(形式面のみ法務局がチェック) 極めて低い(公証人が作成)
紛失・改ざんリスク 高い(紛失、親族による破棄など) なし(法務局が保管) なし(公証役場が保管)
死後の「検認」 必要(手続きに1〜2ヶ月) 不要(すぐ相続手続き可能) 不要(すぐ相続手続き可能)

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