意外に知られていない「贈与」の意味、いくらから贈与になるの?
1.贈与と贈与税
「贈与」とは、自らの資産を相手に無償で与えるという法律行為です。受取った側は贈与を受けた資産の所有権を取得するので返済義務は無く、自由に使用・処分できます。
似た取引として「貸与」(貸し借り)があります。貸与とは、将来返済されることを約束したうえで資金を貸し付けることです。借りた側に所有権は無いので、同額の返済義務を負うことになります。
「贈与税」は、贈与の額が一人当たり年間110万円を超えた場合、その超過額に対して課せられる税金で、受取った側が申告・納付義務を負います。贈与税の主な目的は相続税回避を防止することにあることから相続税の補完税と言われてます。
贈与税は所得税と同様にいわゆる申告納税方式を採用していて、自ら納税義務が発生したことを察知して、申告・納税を済ませる必要があります。固定資産税のように納付書が自動的に届くのではありません。
2.贈与の成立要件(法律の取扱い)
贈与の成立要件は民法に明文化されていて、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって贈与が成立すると規定してます。
つまり当事者間の合意だけで成立し契約書の作成や資産の引き渡しが要件になっていないのです。一般の解説書において「贈与は口頭で成立するものの契約書は残しておいた方が良いでしょう」という書き方になるのはこのためです。
もちろん税務署への対抗手段や将来の「争族」リスクを低減させるため贈与契約書を残しておく事に越したことはありません。
【参考「贈与契約書の作成ポイント」】
3.贈与契約の成立日(税法の取扱い)
贈与契約の成立時期は下記のとおりです。
1)口頭による贈与の場合: 贈与の履行があった時(例えば銀行預金の振込日)
2)書面による贈与の場合: 贈与契約の効力が発生した時(契約成立日)
年末ぎりぎりに贈与に合意したものの銀行振込が年明けになったとしても、きちっとした贈与契約書があれば年内の贈与取引として認められるのです。
4.親族間の生活費負担の取扱い
たとえば親が子どもの医療費を負担したり、お爺ちゃんが孫の学費を負担することも広義の贈与に該当します。しかしながら隅々まで贈与税の対象になるとすると経済社会が成立しないことから、税法は社会通念上適当と認める必要経費を親族間で負担する場合は贈与税の対象から除外する構成をとってます。
(社会通念上適当とは)
社会的良識のある人の大半が妥当と認める範囲は課税しないという判断ですが、裁量権は税務署がもっていることがポイントです。下記は非課税となる必要経費の例です。
1)食費、被服費、医療費、家賃負担、新生活用の家電や家具など衣食住に関わる経費
2)学費、留学費用全般、医学部の入学金や学費、予備校など教育に関わる経費
3)結婚式の費用負担やご祝儀、葬式の費用負担や香典など冠婚葬祭に関わる経費
このように贈与税の非課税範囲は案外広いといえます。この非課税範囲をよく理解しておけば、親族間の資金移動する際の心配事が減るはずです。
注意が必要な点は、実費負担の範囲内で非課税とする考え方です。つまり学費や家賃を各年度に分けて負担するのは非課税だけど2年分一括で渡すと贈与税の対象になるという考え方です。
一方、社会通念上の必要経費に該当するか微妙なケースも出てきます。たとえば子どもに自動車を買い与えるケースです。仮に、税理士へ相談すると「親の名義で購入し子どもには無償で使用させ、贈与となることを回避した方が良い。」という回答になると思います。
5.親族の範囲
ここでいう「親族間」とは扶養義務者相互間ということになります。扶養義務者の範囲は民法に規定されており配偶者、直系血族及び兄弟姉妹などが含まれます。一般的に良くあるケース、たとえば親が子どもや孫の毎年の必要経費を負担することに贈与税はかからないことになります。
6.贈与税申告のトレンド
- 贈与税の申告件数は、H27年(2015年)までは少子高齢化のトレンドに合わせて一貫して右肩上がりだったのがH28年(2016年)から減少傾向が見られます。これは贈与する側が想定外に長生きすることに気づき、贈与することをためらい始めたことによるのでないか、と推測しています。
- 2019年に起きたいわゆる「老後資金2,000万円問題」や2019年の日本人の「平均寿命が過去最高を更新」し、女性87.5歳、男性81.4歳となったこともあり、生前贈与に関しては慎重になる傾向は継続すると考えられます。
- それにもかかわらず次世代に財産を残す方法として、贈与を上手に使いこなすことが相続税対策や揉めない相続という観点だけでなく、渡す側と受ける側にとってウィンウィンにつながります。贈与や贈与税に関する知見を普段の生活に取り込むことをお勧めします。