相続税の申告が不要な方も、税務署の問合せへの準備を

【1】相続税の申告が不要でも相続税申告以外の一連の手続きが必要になります
【2】相続税の申告が必要かどうか微妙な方は将来の「税務署のお尋ね」に対応準備を
【3】「相続税がかからない」と「相続税の申告が不要」は同じ意味ではありません
相続税の申告が不要でも必要な相続手続き
相続税の申告が必要かどうかを比較して差異があるのは相続税の申告に関連する手続きだけです。
相続税の申告が不要な場合、資産を税法ベースで評価する必要はなく、遺産分割協議は相続税の多寡を考慮する必要がありません。
相続税の申告が必要かどうか微妙な方には故人が亡くなってから半年以降に税務署から「相続税のお尋ね」が来ることがあります。
税務署の問合せに慌てないように申告を不要と判断した根拠「相続税の要否判定結果」を準備しておいてください。
相続税がかからなくとも相続税の申告が必要なケースとは
遺産1億円以下のサラリーマン家庭で二つの特例「小規模宅地特例」と「配偶者控除」を適用すると納税額がゼロになるケースがよくあります。
しかしこの二つの特例は相続税の申告をしないと適用できません
つまり相続税がかからくとも相続税の申告は必要なケースはよくあるのです。
相続税の要否判定結果
相続税の要否判定は、国税庁が提供する無料のウェブサービスを活用してください。
まず入力が簡単な「申告要否の簡易判定シート」で判定し、微妙な方は「相続税の要否判定コーナー」へ進み詳細に検討してください。
相続税の申告義務が無い場合は「申告要否の簡易判定シート」または「相続税の要否判定コーナー」に具体的な金額に記入した結果を大切に保管しておいてください。
将来、税務署から相続税の問い合わせが来た場合は、この結果を返信することになりますので。
不動産の名義変更のタイミング
不動産の名義変更に法定期限はありません。
しかし不動産の登記は遺産分割協議が完了したら時間を空けずに済ませておいた方がい良いでしょう。
法定期限が無いので手間とコストをかけるきっかけを失うとズルズルと時間が過ぎてしまいますので。